富士市での飲食店へ休業協力金のお知らせ!!

IMG_5875緊急事態宣言が全国に発令される中で、富士市として新型コロナ感染予防対策として市内飲食店を営む事業者に休業協力金が支給することになりました。既に、新聞やSNS等で知られている方も多いと思いますが、この事については市内には約1300の飲食店がありますのでその事業者の皆様にはできるだけ利用して頂きご協力をお願いしたい事であります。市内約1300の事業者さんに伝える事は重要なことでありますので、様々な場所や人からの発信は必要と考え、私も微力ながらブログにお知らせとして掲載させて頂きます。

既に富士市独自の休業協力金についてはいち早く吉原商店料理組合の組合長には伝えさせて頂きました。

概要については

支給対象者:市内の「飲食店」を営む事業者
「飲食店」とは日本標準産業分類における中分類「76-飲食店」に該当する店舗・事業所
*スナック等も含まれます。

給付要件:令和2年4月29日(水)~令和2年5月17日(日)まで店舗を休業する事
注意
県の遊行施設等の休業協力金の期間が5月6日となった為に、それに合わせて、5月17日までの期間が急遽、5月6日までに短縮されました。
*営業時間の短縮は対象外
テイクアウトサービス専門は対象外
閉店して、テイクアウトサービスに切り替える場合は対象

給付額:30万円

受付期間:令和4月28日~5月15日

申請窓口:ふじさんめっせ

担当:申請書類等の詳細については
商業労政課 0545-55-2907に問い合わせてください。

休業については国、県からの支援もありますが、富士市の感染拡大防止協力金制度ができましたので、早期に周知、ご利用をお願いいたします。
今回の休業協力金により、不要不急の外出自粛がさらに強まります。