

令和7年2月定例会一般質問「第3期廃棄物最終処分場(管理型)建設の確認書締結について」の通告文を掲載しますのでお読みください。
富士市において、廃棄物最終処分場は産業都市として現在の社会活動での必要不可欠な施設であり、また産業界からも建設要望を受けていることから、第3期廃棄物最終処分場(管理型)が必要であるとした中で、第三セクターである株式会社富士環境保全公社の事業運営の下、第3期廃棄物最終処分場の建設が行われる予定になっている。
現在、その建設に当たっては、新たな施設の安全性や環境への影響を含めての事業運営等の議論が進められてきた中で、関係地区と富士市と公社の3者で合意形成がなされての確認書の締結が進められていると聞き及んでいる。私も吉永地区の確認書の内容については確認したが、示された項目には、前回の確認書との大きな相違点として、「公社は第4期処分場を建設しないものとする」等がある。
今後、各関係地区との合意形成がなされ、確認書締結が終了した中で建設が行われると思われるが、今回の確認書にも法令等を遵守することがうたわれており、言うまでもなく、確認書の項目の遵守が大原則であるのは当然であるが、他の自治体でごみ処理施設建設での覚書が守られない問題が起きている事例もあり、地域住民の中には、たとえ確認書を締結したとしても将来の遵守への不安の声もある。改めて、市民の不安払拭を含め、議会においても市が関わる第3期廃棄物最終処分場の確認書についてつまびらかにし、将来において確認書の遵守を担保する一助とすべきと考える。
今回、全ての関係地区で確認書が締結されることで、今後、建設が進むことになると思われるが、施設建設・運営の安全・安心はもとより、地球環境として施設の今後のことを考えると、今まで以上にごみの減量や資源のリサイクルについての取組が求められる。そこで、以下質問をする。
(1) 関係地区、富士市、株式会社富士環境保全公社の3者で確認書を結ぶ意味合いはどのようなものか、また、第3期廃棄物最終処分場建設時に交わしている確認書の内容は各関係地区によって違うのか。
(2) 前回の確認書の内容とは大きな相違点もある中で、確認書の項目が遵守されないことはあってはならないことであるが、他の自治体で遵守されないことが問題となっていることについての見解はどのようなものか、また、現時点での関係地区との確認書の締結状況はどのようになっているのか。
(3) 第3期廃棄物最終処分場に係る確認書の締結後、事業内容のスケジュールはどのように進められるのか、また、施設の延命を図るための取組はどのようなものか。
令和7年3月10日午前10時登壇予定ですのでよろしかったら傍聴してみてください。