農業委員としての業務は??

本年度より農業委員を仰せつかっています。
農業委員の主な業務として総会や部会の会議において議決権を行使して、農地の権利移動、農地転用の許可にあたり具申すべき意見等を審議します。
例えば、こんなことも農業委員会で審議いたします。

 

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現在、太陽光ブームの裏で、営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)と呼ばれる太陽光発電設備が増えてきました。ソーラーシェアリングは、農地を雑種地などに転用して野立ての太陽光発電設備を建設するのではなく、農地のままで、農業を行える空間を確保した支柱の上に太陽光パネルを設置するという、新しい農地の有効活用としての仕組みがあります。ソーラーシェアリングでは支柱以外の部分でしっかりと農業を行っていかなければなりません。支柱を立てて太陽光発電設備をその上に設置しても、それは土地の一部だけで、しかも一時的なものという扱いなので「地目」も農地のままです。ソーラーシェアリングは3年間という期限付きではありますが、一時的な転用であるという特別な扱いのため、通常は農業以外の用途とすることが認められない農用地区域内農地・甲種農地・第1種農地でもいわゆる青地でもソーラーシェアリングは設置可能です。ただし、その一時転用が認められる期間には限りがあり、ソーラーシェアリングの場合には3年間となっています。 3年以上続けるには、3年ごとに一時転用の申請を繰り返さなければなりません。その審議をするのも農業委員会です。

今後毎月会合が開かれ出席しますが、農業委員になった以上、しっかりと勉強をして取り組みたいと思っています。