インボイス制度を学ぶ!!

IMG_0737法人会の役員を務めています。
法人会吉原地区協議会6支部合同役員会及び懇談会に参加してきました。
役員研修会の講師として、冨士税務署より、副署長、統括国税調査官に来ていただきました。
税務研修として、黒田統括国税調査官より、
「インボイス制度の概要」
の説明を受けました。

令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。適格請求書発行事業者(登録事業者)のみが適格請求書(インボイス)を交付することができます。インボイス制度とは売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められた時はインボイスを交付しなければなりません。買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から受付を受けたインボイスの保存等が必要となります。インボイスとは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税等伝えるものです。
時代の流れの中で様々な変化が進んでいます。
いくつになっても勉強せねばなりません。

 

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勉強した後の懇談は楽しいものでした。その後、ロータリーのクリスマス会に出席しましたが、12月になり忙しい日々が続いています。