事業所での特別徴収、本格実施

富士市の重要な財源に本年度も予算にして142億6千万が見込まれている個人住民税があります。その個人住民税の徴収方法がこの6月より変わった点があります。

個人住民税は、今まで事業所に勤めていても、普通徴収という個人で住民税を年4回支払っていた方も多かったと思います。平成24年度より静岡県と県内市町村では、個人住民税を企業が天引きをする特別徴収になる事になりました。この事により3人以上の従業員がいる事業所では、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を天引きし、従業員に代わり各市町村に翌10日までに支払わなければならなくなりました。特別徴収の様々なメリットとして、1回あたりの納税額が少なくて済む事に加え、納期ごとに金融機関に行かなくてよくなる等の説明はありましたが、普通徴収による滞納者を減らすことが一番の特別徴収を推し進めた理由であると思っています。
それはそれで、良いのですが、ただ、中小、零細企業では必ずしもこの事を歓迎していません。と言うのも、従業員への細かい説明をしなければいけないし、入退職の際の事務的な手続きをその度にしなければいけません。その上、天引きしたお金を預かるのですが、何らかの事情で支払わなかったりしたら事業所への罰則もあります。
先日もある事業所の社長さんに言われましたが、
「なぜ、富士市はそんなことを導入するんだ」とおしかりを受けました。
「県で決まった事だから」と説明すると、
「県で決まったから、市でやらなければいけない事はないじゃないか、これは、滞納者対策だろ、もう少しやり方があるだろう、小さな会社は大変なんだよ、」
「う〜ん・・・・・」
ちなみに23年度納税義務者数は128,838名です。そのうち、給与所得者数は100,073名80%弱の人がいます。富士市でも説明会が28日にありましたので勉強を兼ねて早速、市民税課で、どの様な説明をしたのか確認させて頂きました。当日の参加事業者は思ったより少なく、参加企事業者は300弱だそうです。恐らく特別徴収を行っていない対象事業者は4000位あるようですので、どれだけこの事について周知されているかは疑問であります。
この特別徴収が進められたことによるトラブルはまだないようですが、先ほどの社長さんのように少ながらず、不満はあるようです。

事務手引きを貰いましたので、もう少し検討してみようと思っています。