水害軽減対策の陳情、請願が検討されています。

お盆も過ぎ静岡県も8月20日から9月12日まで緊急事態事態宣言が適用されることが発表されました。それに伴う対応でバタバタしています。また、9月議会が9月10日開催されますので議会準備も始まります。現在、地域では、9月議会での、地域の重要課題について陳情や請願の提出を検討しています。実は、7月末に開催されたまちづくり協議会において「7月3日での大雨で水害にあった江尾地区の事は、須津地区での重大課題であり行政懇談会で取り上げるべき」との意見もでていました。ただ、行政懇談会は11月5日でありますので、その前に、しっかりとした対応は求める必要があるとの考えのもと、9月議会で水害軽減について、地域として陳情や請願をすべきであるとしています。しかし、議会への陳情や請願は議員でないとなかなかわからない事であります。
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ある会合で役員さんから陳情、請願、意見書について説明を求められましたので、簡単にまとめてみました。

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請願・陳情・議決・意見書とは

請願とは

請願とは、国民に認められた憲法上(第16条)の権利の一つで、国または地方公共団体の機関に対して意見や希望を述べることを言い、その手続等は請願法によります。
また、地方議会に対する請願は、地方自治法及び各議会の会議規則に規定がされており、提出には紹介議員を必要とします。
議会としての採択、不採択の決定をします。
採択した請願は、市長その他の執行機関に送付するに当たって、議会から処理の経過及び結果の報告を請求することができ、議会、執行機関双方に実現への努力が要請されます。

陳情とは

陳情とは、請願と同じような性格を持ったもので、様式も請願書に準じるものですが、紹介議員を必要としないという違いがあり、また、請願ほど明確な法律上の規定がありません。
市議会に提出された陳情は、議会運営委員会で協議され、その後、提出された陳情は、所管常任委員会に審査を付託し、その審査の結果を本会議に報告します

決議とは

市民生活に直接かかわる緊急、重大な事項に関し、議会の意思を対外的に表明するために行う議決のことをいいます。

意見書とは

地方自治法第99条において、地方公共団体の公益にかかわる事柄に関して、議会の議決に基づき、議会としての意見や希望を意見書として内閣総理大臣、国会、関係行政庁に提出できることとされています。

意見書には法的拘束力はありませんが、住民代表である議会の総意として尊重されます。
私も9月議会で地域が請願をする場合、地元議員として紹介議員を務めるつもりでいます。
緊急事態宣言が適用され、セルフロックダウンで出かけるのは自粛されてますが、陳情、請願をするとなると忙しくなりそうです。。