消費者庁長官のセミナーでのクイズ。

1消費者庁長官
会派のメンバーと半年前に消費者庁長官に就任したばかりの伊藤明子長官の「消費者行政と地方行政の役割」についてのセミナーを東京の永田町で受講してきました。長官は、現在消費者庁が消費者目線で見る考え方に変わってきている中での地方行政に係る話をしてくれました。

冒頭、消費生活に関するクイズが出されました。

わかるか考えてみてください。

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Q1、店で買い物するとき契約が成立するのはいつ?

  1. 商品を受け取った時
  2. 代金を支払った時
  3. 定員が「はいかしまりました」と行った時

Q2、17歳の高校生が保護者に内緒で10万円の化粧品セットを契約した。この契約は取り消せる?

  1. 取り消すことができない
  2. 未成年者取り消しができる
  3. 保護者が取り消しを求めた時のみ、未成年者取り消しができる

Q3,ネットショップでTシャツを買ったけれど似合わない。クーリング・オフできる?

  1. クーリング・オフできない
  2. 契約してから14日間ならクーリング・オフできる
  3. 商品が届く前ならクーリング・オフできる

 

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答えは Q1は③Q2は②Q3は①

です。

クイズを出されて感じた事は、消費生活に関することで知っているようで知らない事が多いです。
2018年の消費者の被害、トラブル額⇒年間約5,4兆円(推計)

知らない事でのトラブルは増えています。

消費者行政を考える上では私ももっと勉強しなければと感じます。

大変内容の濃いセミナーであった為、消費者生活に関するクイズを掲載させて頂きましtが、あらためて内容については研修報告として作成するつもりでいますので悪しからず!!
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ちなみにお昼の食事は、自民党本部で鯨カレーサラダ付き900円を食してきました。