富士市暴力団排除条例

富士市は、社会から暴力団を排除する意思を明確にし、県の静岡県暴力団排除条例をもとに、県条例で定義していない市、市民などに関することを補完するために「富士市暴力団排除条例」を3月に制定し、5月1日から施行しています。

これにより、県条例と連携して、市民が住みよい安全・安心な社会の実現を目指すとしています。本条例では、暴力団排除の為の基本理念や
・市、市民、事業者野責務・市民に対する支援
・市の事務及び事業における措置
・青少年に対する教育などの為の措置
・暴力団の威力を利用する事の禁止
・暴力団への利益供与の禁止
について定めています。
条例施行元年としてこれまで富士市麻薬、覚せい剤撲滅推進協議会と富士市暴力団推進協議会の共催により開催していた講演会を富士市暴力団推進協議会の単独事業として暴力団追放運動推進センターの堤京一専務理事の講演とアトラクションとして県警察音楽隊の演奏がありましたので、参加してきました。

暴力団等反社会的勢力排除対策等の勉強になりました。
昨年、芸能界で「こんなこと位でと」暴力団との付き合いで突然引退したタレントさんがいました。
条例が制定されている事自体も知らない市民も多くいます。
今後、更にしっかりとした情報と知識を提供する場所をこれからも行って頂きたいと思っています。